どんなに生活を切り詰めても借金が減らないという人は、夜逃げや闇金に手を出す前にもう一度思いとどまってみましょう。

借金返済で困った人の救済措置として、自己破産という制度があります。

自己破産のメリット

裁判所と弁護士

自己破産とは、裁判所に申し立てをして借金を帳消しにしてもらう手続きです。

これまで苦しめられてきた借金が無くなることで、人生の再スタートができます。 弁護士などの専門家に依頼すればすぐに債権者からの取り立てをストップできますし、返済をしなくてもいいのです。

自己破産はデメリットを恐れている人がいますが、実は借金苦に苦しむ人にとってメリットが大きいものです。 選挙権がはく奪されることもありませんし、住民票に記載されることもありません。

官報には掲載されますが、一般の人には縁のないものなので、知り合いに見られる心配も少ないです。 近所の人や親戚の人に知られず、手続きを進めることだって可能なのです。

デメリットは

自己破産は財産を処分して債権者たちへ分配しなくてはいけないので、自分名義の家があれば処分しなくてはいけません。

ただし、全ての財産を処分しなくてはいけないということではなく、日常生活に必要な電化製品や家具、仕事道具、99万円以下の預金など残しておけるものも多くあります。 仕事への制約はごく一部の資格のみで、思ったよりは大きなデメリットがないと思うかもしれません。

しかし、もし借金に連帯保証人を立てているなら、自己破産をすることによりその人に迷惑を掛けてしまうことになります。 このような場合、人間関係にヒビが入ってしまうという大きな損失があります。

また、信用情報機関には長い期間自己破産したことが登録されることとなり、その間は一切借入ができません。

このようなデメリットを気にして自己破産を躊躇してしまう人もいますが、そもそも今の状況で借金が払えなければ、連帯保証人がいればその人に迷惑を掛けてしまうのは避けようがありません。

それに多額の債務と多重債務があれば、当然ローンの審査には通らないでしょう。 借金がどうしても返せず切羽詰まっている人は、自己破産のメリットの方が大きいのです。

簡単に自己破産をしてしまえばいいという考えはもちろんいけませんが、人生を再スタートさせることができる手続きであることには変わりありません。

いたずらに怖がって手続きをしないのではなく、今のままだとこの先どうなるのかをシミュレーションした上で、自分によって最適な方法を選ぶようにしましょう。